「まだ大丈夫」と思っているうちに、気づいたときには手遅れだった——認知症と相続の問題で、よく聞く話です。
認知症が進み「判断能力がない」と判断されると、法律上いくつかの手続きができなくなります。本人の意思で動けなくなるその前に、確認しておくべきことがあります。
当サイトの情報は一般的な参考情報です。個別の手続きは司法書士・弁護士等の専門家に確認してください。
なぜ「早めに動く」が重要なのか
相続・財産管理に関する手続きの多くは、本人に「判断能力がある」ことが前提です。認知症が進んで判断能力が低下した後は、
- 銀行での大きな取引(解約・払い戻し等)が制限される
- 不動産の売買契約が結べない
- 遺言書を新たに作れない(または作っても無効になるリスク)
- 家族信託の契約が結べない
「元気なうちにやっておけばよかった」という後悔は、多くの家族が経験しています。
確認すること① 銀行口座の把握と代理手続きの整理
親がどの銀行に口座を持っているか、把握していますか。認知症が進むと、通帳・カードの場所がわからなくなる、暗証番号を忘れる、といったことが起きます。
また、金融機関によっては、本人の判断能力が低下したと判断した時点で、家族であっても窓口での取引を制限することがあります。
元気なうちに確認しておきたいこと:
- 口座の一覧(銀行名・支店名・種類)を親本人に教えてもらう
- 代理人届(一部の銀行で設定可能)や任意後見契約の検討
確認すること② 遺言書の有無と意向の確認
「遺言書を残したい」と思っていても、認知症が進んだ後に作成しても無効になるリスクがあります。公正証書遺言も、作成時に判断能力があることが条件です。
元気なうちに確認しておきたいこと:
- 遺言書を残したいかどうか、親の意向を聞いておく
- すでに遺言書がある場合、その場所を把握しておく(公正証書遺言は公証役場で検索可能)
- 遺言書の作成を希望する場合、司法書士や弁護士に相談する
確認すること③ 家族信託・任意後見の検討
認知症が進んだ後の財産管理を家族が担えるようにする仕組みとして「家族信託」と「任意後見」があります。どちらも、本人に判断能力がある間にしか契約できません。
元気なうちに確認しておきたいこと:
- 不動産を将来売る可能性があるなら、家族信託が有効な選択肢になりえる
- 任意後見は、判断能力が低下した後に後見人が動き出す仕組み
- どちらの選択肢が合うかは、財産の内容・家族の状況によって異なるため専門家への相談が必要
詳しくは 記事04「家族信託と成年後見の違い」 も参考にしてください。
「いつ話すか」が難しい——切り出し方のヒント
「親にそんな話、切り出しにくい」という声はよく聞きます。正面から「認知症になったら…」と話すのが難しい場合は、
- 身近な人の相続体験を話のきっかけにする(「知り合いの家でこんなことがあって…」)
- 「万が一の時に困らないように一緒に確認したい」という言い方にする
- エンディングノートを一緒に書く機会を作る
話し合いを始めること自体が、家族関係を保つための最初の一歩です。
家族信託と成年後見の違いについて:それぞれの仕組みと使い分けは 記事04 で整理しています。具体的な契約については司法書士・弁護士にご相談ください。
