「家族信託」と「成年後見」は、どちらも「認知症になったときの財産管理」に使われる仕組みです。ただし、その中身はまったく異なります。
どちらが自分の家族に合うかは、財産の内容・家族の状況・目的によって変わります。この記事では、2つの制度の基本的な違いを整理します。
当サイトの情報は一般的な参考情報です。個別の判断・契約については司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
成年後見とは
成年後見制度は、判断能力が低下した人のために、後見人が財産管理や各種手続きを代わりに行う制度です。大きく2種類あります。
法定後見
すでに判断能力が低下している人を対象に、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人には家族が選ばれることもありますが、専門家(弁護士・司法書士等)が選任されることも多く、その場合は報酬が継続的にかかります。
- 認知症が進行した後に利用する
- 後見人の行動は家庭裁判所の監督下に置かれる
- 財産の使い方に制限がある(本人の利益のためにしか使えない)
任意後見
判断能力があるうちに、本人が自分で後見人を指定しておく契約です。実際に後見が始まるのは判断能力が低下した後です。
- 元気なうちに「誰に任せるか」を自分で決められる
- 判断能力低下後に後見監督人の選任が必要
家族信託とは
家族信託は、親(委託者)が子(受託者)に財産を「信託」し、管理・処分する権限を移す契約です。認知症になっても、受託者である子が財産を動かすことができます。
- 元気なうちに契約を結ぶ必要がある
- 家庭裁判所の関与なしに財産を管理・処分できる
- 不動産の売却・賃貸なども受託者が行える
- 柔軟な財産管理が可能
2つの制度の主な違い
| 項目 | 家族信託 | 成年後見(法定) |
|---|---|---|
| 利用できる時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力低下後に申請 |
| 管理者 | 受託者(家族が一般的) | 家庭裁判所が選んだ後見人 |
| 裁判所の関与 | なし | 継続的な監督あり |
| コスト | 設定時にかかる(専門家報酬等) | 毎月の後見人報酬が継続的にかかる場合あり |
| 不動産売却 | 受託者が行える | 家庭裁判所の許可が必要な場合あり |
どちらを選ぶか——考え方の整理
どちらが「正解」かではなく、状況によって最適な選択肢が変わります。
- 不動産を持ち、将来的に売却する可能性がある→ 家族信託が選択肢になりやすい
- すでに認知症が進行している→ 法定後見の申請が必要
- 「誰に任せるか」を自分で決めておきたい→ 任意後見の検討を
- 財産管理が複雑でない→ 任意後見で十分な場合もある
なお、両制度は組み合わせて使われるケースもあります。具体的な判断は、司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
共通して重要なこと——「元気なうちに動く」
家族信託も任意後見も、本人に判断能力があるうちにしか設定できません。「まだ先の話」と思っているうちに、選択肢が狭まることがあります。
「今は大丈夫」と思える今こそ、選択肢を確認しておくタイミングです。
専門家への相談について:家族信託・成年後見の設定は司法書士・弁護士が対応しています。「どちらが合うか」の相談から受け付けている事務所が多くあります。相談先の選び方(記事08) も参考にしてください。
