「家族信託」と「成年後見」は、どちらも「認知症になったときの財産管理」に使われる仕組みです。ただし、その中身はまったく異なります。

どちらが自分の家族に合うかは、財産の内容・家族の状況・目的によって変わります。この記事では、2つの制度の基本的な違いを整理します。

当サイトの情報は一般的な参考情報です。個別の判断・契約については司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。

成年後見とは

成年後見制度は、判断能力が低下した人のために、後見人が財産管理や各種手続きを代わりに行う制度です。大きく2種類あります。

法定後見

すでに判断能力が低下している人を対象に、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人には家族が選ばれることもありますが、専門家(弁護士・司法書士等)が選任されることも多く、その場合は報酬が継続的にかかります。

任意後見

判断能力があるうちに、本人が自分で後見人を指定しておく契約です。実際に後見が始まるのは判断能力が低下した後です。

家族信託とは

家族信託は、親(委託者)が子(受託者)に財産を「信託」し、管理・処分する権限を移す契約です。認知症になっても、受託者である子が財産を動かすことができます。

2つの制度の主な違い

項目 家族信託 成年後見(法定)
利用できる時期 判断能力があるうちに契約 判断能力低下後に申請
管理者 受託者(家族が一般的) 家庭裁判所が選んだ後見人
裁判所の関与 なし 継続的な監督あり
コスト 設定時にかかる(専門家報酬等) 毎月の後見人報酬が継続的にかかる場合あり
不動産売却 受託者が行える 家庭裁判所の許可が必要な場合あり

どちらを選ぶか——考え方の整理

どちらが「正解」かではなく、状況によって最適な選択肢が変わります。

なお、両制度は組み合わせて使われるケースもあります。具体的な判断は、司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。

共通して重要なこと——「元気なうちに動く」

家族信託も任意後見も、本人に判断能力があるうちにしか設定できません。「まだ先の話」と思っているうちに、選択肢が狭まることがあります。

「今は大丈夫」と思える今こそ、選択肢を確認しておくタイミングです。

専門家への相談について:家族信託・成年後見の設定は司法書士・弁護士が対応しています。「どちらが合うか」の相談から受け付けている事務所が多くあります。相談先の選び方(記事08) も参考にしてください。

佐伯 鉄

佐伯 鉄

相続聞き書き人。士業資格なし。相続・終活・家族問題を、当事者の声をもとに整理・発信しています。