2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これまで「やってもやらなくてもいい」状態だった相続登記が、法律上の義務になりました。
「親が亡くなったまま実家の名義を変えていない」「数十年前に祖父母が亡くなったが登記を放置している」——そういうケースも義務化の対象です。
当サイトの情報は一般的な参考情報です。実際の登記手続きは司法書士にご相談ください。法令の詳細は法務省ウェブサイトをご確認ください。
相続登記の義務化——3つのポイント
① 申請期限:相続を知った日から3年以内
相続(または遺産分割)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。過去の相続で未登記のものがある場合、2027年3月31日までに申請が必要です。
② 罰則:10万円以下の過料
正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。ただし、相続人が申告すれば相続人申告登記という簡易な制度も設けられています。
③ 遺産分割が整っていない場合も対応策あり
相続人間で遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という手続きで「自分が相続人である」ことを登記することで、義務を果たしたとみなされます。
相続登記の手順(概要)
- 相続人の確定——被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)と相続人全員の戸籍を収集
- 遺産分割協議——誰がその不動産を引き継ぐか、相続人全員で合意する
- 遺産分割協議書の作成——相続人全員が署名・捺印
- 登記申請書の作成——法務局の書式に従って作成
- 法務局に申請——窓口・郵送・オンラインで申請可能
書類の収集・作成には手間がかかります。特に戸籍の収集は数週間かかることもあります。
自分でできる?司法書士に頼む?
相続登記は原則として自分で申請できます。法務局のウェブサイトに書式・記載例があります。ただし、
- 相続人が多い・遠方にいる
- 遺産に複数の不動産がある
- 遺産分割でもめている
- 相続関係が複雑(再婚・養子等)
といった場合は、司法書士に依頼することを検討してください。費用は内容によりますが、数万円〜十数万円程度が目安です(※内容・地域によって異なります)。
過去の未登記物件も対象——まず確認を
「祖父名義のまま何十年も経っている」というケースは、まず不動産の登記事項証明書(法務局で取得)を確認し、現在の名義人を確認することから始めます。
過去に相続が重なっている場合、複数の相続人が関わってくるため、早めに司法書士に相談することをおすすめします。
法務局の「法定相続情報証明制度」:戸籍謄本一式の代わりに使える「法定相続情報一覧図」の交付申請ができます。一度取得すると各手続きで使い回せて便利です。
